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条例は15条からなり、地域で生産された農産物や水揚げされた水産物は地域で消費していくことを
理念に掲げ、消費者、生産者、事業者、そして藤沢市が協力しながら行う、としている。消費者は、農
水産物の安全性を確保するための生産者の取組みを理解するとともに、市内農産物を優先的に使用する
よう努めるものとする、とした。
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大枠のコンセプトは良いのですが、記事を読んでいて一部ひっかかるな、と思ったのが上記の部分です。
努力ではありますが消費者の消費行動を定めています。そのために積極的な情報公開が行われるなどの
一文が追加されていれば十分理解できると思いますが、これだけでは何ら無意味の条例ではないでしょうか。
逆に、市内の特定業者支援の為の役所側の口実にならないかと不安です。