〜ということで、応急手当のために手出ししたことによる責任は事実上問われません。
一般市民が善意で実施した応急手当については、悪意や重大な落ち度がなければ、その結果の責任を
法的に問われることはないと考えられています(参考;総務庁長官官房交通安全対策室『交通事故現場に
おける市民による応急手当促進方策委員会報告書』:平成6年3月)。事実、わが国においては、現在まで救命手当を行うことによって法的責任を問われた事例はありません。
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消防士の方でも「あばら骨を折ってでも心臓マッサージをする」というのを聞いたことがあります。
死ぬことに比べれば、骨の数本は折れても問題ないということでしょうか。もちろん、極力安全に行うと思いますが…。
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